豆知識

福祉葬について

今回は福祉葬について説明をさせていただきます。

福祉葬とは

経済や雇用情勢が厳しさを増す中で、自立した生活を送ることが困難な方々が顕在化してきております。
そういった社会的支援を必要とする方々の最後の拠り所として、国(厚生労働省)が定めた生活保護制度がございます。生活保護制度における扶助の中に「葬祭扶助」というものがございます。「葬祭扶助」はその名の通り、葬儀を行うための支援制度でございます。

人が亡くなられた際に、経済的に葬儀を行うことが困難な個人あるいは世帯に対して、生活保護制度に基づき必要と判断した場合には各自治体が葬儀費用を負担してくれます。
ただし、生活保護法には「最低限度の生活を保障」とあるため、華美な葬儀は行うことはできません。いわゆる「直葬」や「火葬式」「略式葬」と呼ばれる形式の葬儀がほとんどであることが実情です。こういった葬祭扶助の支援を受けて行う葬儀を総じて「福祉葬」と呼びます。

葬祭扶助制度の概要

生活保護制度の条件に合われた方は、葬儀費用の金銭的な負担が減免されます。葬祭扶助の制度や申請においては各自治体ごとに様式が異なりますが、多くの場合は実質無料となります。例外として、火葬料金については全額、もしくは半額程度の自己負担が発生する場合もございます。
故人様に預貯金などの資産が残っている場合には、その分を差し引いた扶助となる場合がございます。また、ご親族様に葬儀費用について金銭的・経済的な支援が可能な方がおられる場合は制度の対象から外れる場合もございます。

葬祭扶助の対象となる方は次の方が原則となります。
・葬儀を行う方(喪主様)が生活保護を受給されている場合
・世帯(夫婦等)で生活保護を受給されている場合
・故人様が生活保護を受給されている場合
・生活保護は受給していないが、個人もしくは世帯が経済的に困窮されている場合

ただし先にも述べましたように、上記に該当した方の場合でも葬儀費用の支払いが可能と判断された場合は、葬祭扶助の支援が行われない場合もございます。

福祉葬の手続き

福祉葬を行う場合、まずは「葬祭扶助の支援が受けられるかどうか」を確認する必要があります。その判断はお住まいの地域の市区役所の生活保護課(名称は地域により若干異なります)に在籍するケースワーカーが下します。
葬祭扶助の支援が受けられると確定していない状態では、福祉葬を行うことができません。故人様がご逝去された日が土曜・日曜・祝日であれば、その時点で生活保護課に確認をとることが難しいため、可能であれば事前に生活保護課で相談し、葬祭扶助の支援を受けられるかどうかの確認をとることをおすすめします。
また、葬祭扶助の支援を受ける場合は「死亡届」を届け出る前に生活保護課に提出する必要があります。事前に葬祭扶助の支援を受けられると確認がとれている場合でも、死亡届を市区役所の休日・夜間窓口には出さず、平日の役所が開庁している時間にまず生活保護課へ手続きに向かいます。

 

最後までご覧いただきまして、有難うございます。
今回は、葬儀の形式のひとつとして福祉葬について説明させていただきました。葬儀の流れはもちろん、手続きの流れについても通常とは異なるところが多いので、万が一の際には葬儀会社、市区役所の生活保護課に相談して下さい。

 

 

葬儀ページトップへ