豆知識

死亡届について

大切な方を失うということは、どんな方にとっても衝撃であり、悲しいことです。
ですが、ご遺族の方には、「どこに葬儀をお願いするのか?」、「亡くなった旨を誰に連絡するべきか?」、「必要な手続きとは何か?」など、やるべきことが沢山ございます。今回は、その中から「死亡届」というものについてご説明を致します。

 

死亡届とは

死亡届とは、記載されている方が死亡したことを証明し、役所に提出しなければならない書類のことで、正式には「死亡届書」と呼ばれています。
原則として、記載されている方が亡くなられた事実を知ってから7日以内(国外での死亡の場合は3ヶ月以内)に提出する必要があります。ですが、死亡届を提出した際に発行される「火葬許可証」が無いことには、亡くなられた方を火葬する日、ひいては葬儀を行う日程を決めることができないため、亡くなられてすぐに手続きを行う必要がございます。
病院で亡くなられた場合、多くは「死亡届」と「死亡診断書」が1つにまとまった書類が医師から渡されます。「死亡診断書」は医師が記入されるもので、ご遺族の方には「死亡届」を記入していただきます。記入する内容は下記の通りです。

故人様の情報
  • 氏名、性別、生年月日
  • 死亡日時、死亡地の住所
  • 故人様の住所登録地、本籍登録地
  • 配偶者の有無、故人様の職業
届出人の情報
  • 氏名、生年月日
  • 届出人の住所登録地、本籍登録地
  • 故人様との関係(同居の親族、同居していない親族、家主など)

 

届出人とは

届出人とは、亡くなられた方の代わりに死亡届に署名、押印をしていただく方のことを言います。届出人となれる方は、亡くなられた方と下記のご関係にあたる方に限ります。

  • 親族(同居、別居に関わらない)
  • 同居者
  • 家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人

 

届出人になれる方については上記の制限がございますが、死亡届を役所に提出される方は代理人でも構いません。最近では葬儀社が代理で行っているところも多いです。

 

手続きについて

死亡届を提出できる役所については、下記の通りです。

  • 故人様の死亡地の市役所、区役所
  • 故人様の本籍登録地の市役所、区役所
  • 届出人の住所登録地の市役所、区役所

上記の役所にて届出が可能ですが、届出地と故人様の本籍登録地、届出人の住所登録地が離れている場合、死亡届を提出した後の手続きに時間と手間がかかることがございます。また、地域によっては故人様と届出人の住所登録地で火葬料金が大幅に変わることもございますので、そういった点を踏まえて届出人をどなたにされるか事前に検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

これまでの内容をまとめると、死亡届を提出するために必要なものは下記の通りです。

  • 死亡届書
  • 届出人の印鑑(シャチハタ以外のもの)
  • 届出人の身分証(地域によっては必要)

万が一の事態が差し迫ったときには、冷静な判断が難しくなります。事前に葬儀社と相談しながら準備を進めましょう。

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