豆知識
散骨とは
葬儀のかたち、故人様のお見送りのかたちの多様化が進みつつある今日ですが、今回は埋葬(納骨)のかたちとして近年関心が高まりつつある「散骨」のお話をさせていただきます。
近年の散骨
海洋への散骨、山での散骨、ひいては空からの散骨や宇宙への散骨まで、お墓への納骨ではなく、故人様の生前の遺言等で様々なかたちの散骨を選択される方もおられます。もしかすると、いまこのブログを閲覧していただいてる方の身近にも、散骨をご経験された方がいらっしゃるかもしれません。
ただ、その詳細についてはまだまだ広く知られていない部分があるのも事実であり、時にはトラブルへと発展するケースも報告されています。お墓や納骨堂への納骨など様々な「ご遺骨の供養」がある中で、散骨を選択されたご遺族様は全体の数%ともいわれています。
埋葬(納骨)においては「墓地、埋葬等に関する法律」いわゆる「墓埋法(ぼまいほう)」という法律でその方法が定められています。しかし、今回のテーマである散骨に関しては具体的な法整備が整っていません。墓埋法が戦後の昭和23年(1948 年)に制定されたままで、現代の生活様式に対応出来ていない部分があるというのが現状です。
散骨するには
散骨するためには、火葬されたご遺骨をおおよそ2ミリ以下程度の粉末状に細かくした「粉骨」の状態にしておかなければなりません。
ご遺骨を火葬されたそのままの状態で墓地以外の場所に散骨した場合は、「死体遺棄罪」に抵触するおそれがあります。
要するに、散骨をするためには遺骨とわからない大きさまで細かくすることが求められます。
以下に、散骨の中でも多くの方から選ばれている散骨方法と、それぞれの特徴・注意点をまとめます。
「海洋散骨」
船で沖合に出てご遺骨を散骨します。散骨の中でも、最も多くの方から選ばれている方法です。
総務省の見解として、海岸線から離れた沖合や、人のいない沿岸等で人目に触れないように配慮した上で散骨するのが望ましいとされています。
自己所有の私有地内であっても、散骨する場合はご遺骨を粉末状にし、人目につかないよう近隣への配慮をした上で行う必要があります。
「森林散骨」
山や森で行う散骨です。こちらも海洋散骨と並んで多くの方に選ばれておりますが、こちらはやや難関があります。それは、山林のほとんどに所有者が存在しているということです。
山林の所有者が個人の場合もあれば、国や自治体が所有している場合もあり、許可なく散骨をしてしまうとトラブルが起きる可能性があります。
例えば、「富士山の山頂に散骨したい」そんな方もおられるかもしれません。しかし、富士山の八合目から山頂までは「富士山本宮浅間大社」の私有地でございます。また、七合目以下から麓にかけては国有林と山梨県林でございますので、富士山での散骨にはそれぞれの場所の所有者からの許可が必要となります。
注意すべき点
散骨で注意すべき点としては、ここまでで説明致しましたご遺骨を粉末状にする処理や、散骨する場所の選定、散骨の許可といったことがまず挙げられます。
他にも、散骨することに対して周囲からの理解を得られるかどうかも重要です。散骨をあまりご存知でないご親族様や、お付き合いのある宗教者がおられる方は特に、事前に相談をしておくなど配慮が必要です。
先述した散骨する場所やその許可に関して不安な場合は、民間の散骨を専門とする業者やNPO法人の団体に相談や依頼をすることがトラブルを防ぐ上では有用かもしれません。
最後までご覧いただきまして、有難うございます。
散骨については、法律による規制はないものの、自治体や土地の所有者からの許可を得なければなりません。散骨について希望の場所がある場合は、事前にしっかり調べておくことが重要です。
今回のブログが、納得の出来るよりよいお見送りのかたちを皆様に選択していただく参考となれば幸いです。